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2014年3月5日水曜日

通勤定期の支給を臨時収入と捉える非常識なお方達

日に日に気温が上がっていき、通勤しやすい環境になってきましたね。大阪も陽気になってきましたな。このまま私の気分も陽気になればいいんですけどね。

別の会社で働いている友人との会話の中で、通勤定期にまつわる話でこんな事があったらしい。

あるベテランの社員が突然いなくなった。どうも退職したらしい。気の合う上司になぜかを聞いてみると、どうもコンプライアンスに抵触する事をしたらしい。その内容というのが、通勤定期代をピンハネしていたということ。

バス代をせしめてクビになる。

 例えば最寄りの駅まで徒歩では厳しい距離なので、バスで通勤するという申請をしているにもかかわらず、自転車で通勤していたらしい。駅前の自転車置き場なんて言うのは一日100円程度。バスの定期買うより断然安い訳なので、会社から支給された定期代をまんまとせしめていたという事例。それを足掛け数年間継続していたという・・・。

 結果その人は、ピンハネした分のお金の返還を会社から求められた上に懲戒解雇というバッドエンディングを迎えられたそうな・・・。

うちの会社は結構規律ただしいルールが制定されていて、仕組み的にはこういうピンハネは出来ないようになっていたから「マジでそんなアホな事をする人が存在するんだなぁ」という感想だった。

支給された定期代、どう使おうが社員の勝手じゃないの?とか思います?

 では実際には何が問題なのか?改めて調べてみた。そのためには通勤費の仕組みを知っておく必要があります。

1 電車やバスだけを利用して通勤している場合  この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。  新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。   最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。

引用元: No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁:
所得税法上の通勤のための費用については非課税です。皆さんの給与明細にも出ているかもしれませんが、通勤手当については(非課税)となっていると思います。実際に社員の手に渡っている通勤費と言うお金に対して税金は発生していません、ただしこれは「業務を行う上で必要な経費」と認められているからこその非課税なので、きちんと全額を通勤のためだけに使う事が条件なのです。

 極端な言い方をすれば脱税ですね。ここまで解説すれば誰もが、これは悪い事だとご理解いただけると思います。近頃の会社の不祥事なども相まってこういったコンプライアンス(法令遵守)への意識は高まり、会社の規則で防げる事は防ぐような風潮なのに、未だにこういう事でクビになっている人がいる事に驚きを隠せなかった。

なのに通勤費のピンハネを自慢する人がいてたりする。

 会社側が定期を買い与える事も難しいので、間接的なチェックしか出来ないのが事実。そして末端の社員にまでコンプライアンスを理解させる事が難しいのだろうか。悪い事だと認識せずに「浮いた定期代で自分へのご褒美!」とか言う輩がいるんかなぁと思ってTwitterで「定期代 浮いた」で検索すると出るなー、すごくいっぱい出るなー。グレーな人がいっぱい出て来るよー

 いや、きっと彼らは学生なんだ、お母さんから定期代をもらって浮かせてるだけなんだ。通学なら問題ないよ。お母さんに怒られるだけさ。うんうん。

 ちなみに「通勤定期で稼ぐ裏技!」とタイトル付けしたブログはかなりブラックに近いグレーなので気をつけていただきたいなぁ。



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